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相談について

●5分でわかる特許のつぼ

「発明を思いついたから特許を取りたい」、でも「特許を取るためには何を知っておけばいいんだろう?」そう思っている人たちが結構少なくない。
そこで、特許に関して "これだけは知っておくべき!" ということが簡単にわかるようQ&A形式で以下に説明します。

Q
特許権が発生するのは、どの時点からですか?
A
"特許査定"されなければ特許権は発生しません。
「特許庁が特許出願書類を受理した時点で発生するのでは?」と、そう考えていた人はいないだろうか。これは大きな誤解なのです。
"特許出願"というのは、その書類の形式が法律上問題ないかどうか特許庁が判断をするだけなのです。
つまり、その書類の実体(発明)が特許にできるかどうかを判断してもらうには、"特許出願"とは別に"審査請求"という手続きを行わなければいけません。
その結果、「この発明は特許要件を満たす」と、審査官が判断すると特許査定がなされ、特許料を納付して特許権の設定登録があると特許権が発生します。
すなわち、審査請求をし、特許査定されないと特許権は発生しないのです。
Q
取得した自分の特許権が結果的に、他人の特許権を侵害してしまうことってあり得ますか?
A
あり得ます。
特許権は原則として、第三者からの制約を受けずにその特許発明を実施することを保証しています。
けれども、結果的に他人の特許発明を含んでしまっていた場合などには、意図的や偶然に関係なく"利用"が成立してしまいます。その他人の許諾なしに実施すると、特許権を侵害したことになるのです。
したがって、事業の開始に当っては当該事業分野でどのような特許権が成立しているか調査しておく必要があります。
Q
では先行技術調査は完全なのでしょうか?
A
必ずしも完全でないのが現状です。
先行技術調査は主に、特許公報を検索することによって行われますが、その量が膨大で、技術内容が複雑なものもあります。
したがって、完全に近い調査をしようとすると膨大な費用が必要です。
かといって、全く調査しないのは危険ですから、キーワードや国際特許分類、あるいは競合企業名等を組み合わせて、ある程度絞った範囲でPATOLIS特許データベース等での調査をしておくことが必要です。
Q
特許出願をする前に、発明を公然に実施するとどうなりますか?
A
例外を除いて、その発明は特許をうけることができません。
特許要件を満たすには "新規性" と "進歩性"が必要となります。
日本では、出願された発明が特許要件を満たすかどうかの判断は、特許出願された日を基準に行われます。(発明が完成した日ではない!)
ですから、出願前に公然に実施してしまうと、原則として、新規性を喪失したという理由で特許を受けられなくなってしまいます。公然とは守秘義務の無い者、すなわち一般人に知られるような状態をいいます。
ただ、試験等のために公然実施した場合には、例外的に特許を受けられる場合があります。

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