ご相談についてご説明いたします。

相談について

●「税の仕組み」と「その活用」

私達に身近な『税』の不可思議を、勉強することといたします。
先ずは、「個人事業主組織と法人(会社)事業組織比較表」をトクと見ていただきたいと思います。
何と、個人事業組織を法人(会社)事業組織に変更すると、個人事業で納めていた税金が、個人事業組織の利益(所得金額)の凡そ「1割」に相当する分だけ、少なくなってしまうのです。
800万円の利益(所得金顛)を得ている事業者は「804,900円」、1,200万円を得ている事業者は「1,269,200円」も節税をすることが出来ることとなります。
何故、こうなるのでしょうか。
その答えは、「税の仕組み」の中にあります。個人に対して適用される所得税は、個人の所得(利益)を以下のごとく10種類に分類して、その税額を計算することとなっています。

(1)利子所得=収入金額
(2)配当所得=収入金額-負債の利子
(3)不動産所得=収人金額-必要経費
(4)事業所得=収入金額-必要経費
(5)給与所得=収入金額-給与所得控除額
(6)退職所得=(収入金顛-退職所得控除額)×1/2
(7)山林所得=収入金額-(植林費+管理費+その他経費)-50万円《原則》
(8)譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
(9)一時所得=(収入金額-支出金額-50万円)×1/2《原則》
(10)雑所得=収入金額-必要経費・公的年金等控除額

即ち、その収益がどの所得に属するかによって、納める税額が異なることとなります。
所得税法上、

500万円の給与所得者(サラリーマン)の給料は3,460,000円
800万円のサラリーマンの給料は6,000,000万円

と見做されます。
この『見做す』規定を利用すれば、税額比較表のように税金が安くなるのです。
個人事業主が法人を設立(法人成り)し、法人から給料(役員報酬)をもらう社長に就任すればよいのです。
個人事業組織の利益(所得金額)が500万円以上であれば、「法人成り」をすることを是非ともお勧めいたします。

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