LANを導入した場合の減価償却費の計算は法人の選択により、
(1)LAN設備全体を一の減価償却資産として6年の耐用年数により計算する方法
(2)LAN設備を構成する個々の減価償却資産ごとに計算する方法
とのいずれかにより計算することになりました。(耐用年数通達2-7-6の2新設)
なお、個々の減価償却資産ごとに償却費を計算する場合の耐用年数はおおむね次のようになります。
個々の減価償却資産 | 耐用年数 | 「種類」「構造又は用途」「細目」 |
---|---|---|
サーバー(その他のコンピューター) | *6年 | 「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「電子計算機」 |
ネットワークオペレーションシステム・ソフト | 5年 | 「無形減価償却資産」「ソフトウェア」「その他のもの」 |
ハブ・ルーター・リピーター・LANボード | 10年 | 「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「電話設備その他の通信機器」「その他のもの」 |
端末機(パソコン) | *6年 | 「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「電子計算機」 |
プリンター | 5年 | 「器具及び備品」「事務機器及び通信機器」「その他の事務機器」 |
ツイストベアケーブル 同軸ケーブル |
18年 | 「建物附属設備」「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」「主として金属製のもの」 |
光ケーブル | 10年 | 「建物附属設備」「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」「その他のもの」 |
また、平成13年4月1日以後に「開始する」事業年度から電子計算機の耐用年数が短縮されています。
サーバー(その他のコンピューター) 6年⇒5年
端末機(パソコン:サーバー用を除く) 6年⇒4年
なお、パソコン税制(100万円未満の即時償却制度)は平成13年3月末で廃止されていますのでご注意ください。