ご相談についてご説明いたします。

相談について

●「給付金・助成金」制度活用のポイント

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継続雇用制度奨励金(第1種)

支給対象事業主
継続雇用制度を導入した日において、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主が対象になります。

(1) 雇用保険の被保険者の数が10人以上であること。
(2) 労働協約又は就業規則により、次の(イ)又は(ロ)に該当する継続雇用制度を設けたこと。
(イ)次のいずれかにより、61歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと
(以下「定年延長等」という。)
a 定年を61歳以上の年齢に引き上げることにより、引上げ前の定年を超える年齢の者を引上げ後の定年に達するまで雇用する制度。
b 定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年に達した後一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度(当該事業所の正規の従業員たる地位の保持を伴うもの)
c 定年後も継続して雇用されることを希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して、出向期間中の賃金について補助を行なう制度。
(ロ)次のいずれかにより、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと
(以下「定年延長等以外の継続雇用制度」という。)
a 定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再び雇入れ、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。
b 定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年に達した後一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度(当該事業所の正規の従業員たる地位の保持を伴わないもの)
c 定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向先事業所に対して、出向期間中の賃金について補助を行なう制度。
(3) 上記(2)の継続雇用制度の導入前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること。
(4) 上記(2)の継続雇用制度の導入前の過去における定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。
(5) 上記(2)の継続雇用制度の導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。

2

支給期間

第1回支給に係る申請日の属する年度を初年度として当該継続雇用期間に応じて最大5年支給されます。

3

支給額

導入した継続雇用制度の内容・企業規模・継続雇用期間に応じて1年に1回80万円から300万円が支給されます。
まず、現在の就業規則を読んでください。定年年齢は何歳になっていますか。
定年延長を考えていますか。

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