【事例】
創業以来、昼休みの電話応対は女性従業員が交代制で行っていました。
これまで問題はありませんでしたが、従業員のひとりから「昼休みの電話応対は仕事になるから、その分の賃金を支払ってほしい」と言われました。
【事例】
創業以来、昼休みの電話応対は女性従業員が交代制で行っていました。
これまで問題はありませんでしたが、従業員のひとりから「昼休みの電話応対は仕事になるから、その分の賃金を支払ってほしい」と言われました。
【ポイント】
1.休憩時間中の外部からの電話応対は労働時間となるか
2.労働時間となる場合は、法定労働時間を超えると時間外労働となるのか
【労働基準法では】
労働時間が6時間を超える場合は45分、労働時間が8時間を超えるときには1時間の休憩時間を与えなければなりません。
休憩時間は「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう」(昭和2.9.15基発17号)とされています。
さらに、常時10人以上の労働者がいる会社では、就業規則で、休憩時間に関する事項を必ず記載しなければなりません。
このように、休憩時間は厳格に規定され、労働者の疲労を回復させる目的があります。
【この事例の場合は】
今回の事例のように、休憩時間中に労働者が当番制で電話応対業務に従事している時間は、完全に「労働時間」となります。電話応対は通常の業務であり、そのために当番として残っているのは手待時間であり、使用者の指揮命令下にいつでも労働しうるように待機している時間ですから、労働者の権利として労働から離れることが保障された休憩時間ではないことになります。
よって、この場合、昼休みに行う電話応対も労働時間となり、所定(通常)勤務とその昼休みの時間が法定労働時間を超えれば時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。
また、法定労働時間を超えていなくても、所定労働時間を超えれば、その分の賃金の支払いが必要になります。
「電話に出るくらいいいじゃないか」と会社側はつい考えがちですが、そこは従業員の定着を第一と考えなくてはいけません。
そこで、次のような対策が考えられます。
【トラブルを避けるための対策】
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