ご相談についてご説明いたします。

相談について

●相続登記はおすみですか

1

相続登記を放置すると

相続登記するには、被相続人の生まれたときにさかのぼって戸籍謄本や除籍謄本各相続人の現在の戸籍謄本など、多くの相続関係書類を取り揃えなければなりません。何代にもわたって相続登記をしていないと、いつのまにか関係相続人が多くなり、それに伴なって様々なトラブルや障害が発生する恐れがあります。
放置期間が永ければ永いほど顔も知らない相続人が増え3~4代で100人を越えるケースも。
こうなると、登記手続がスムーズに行えず、予想以上に時間と費用がかかることになります。

2

相続税の申告と相続登記は別

相続税の申告をしたからといって、登記の名義が自動的に変るわけではありませんので、別に相続登記の手続が必要となります。
つまり、登記簿上の被相続人の名義を相続を受けた人の名義に変更するわけです。この登記手続が完了するまでは、相続した財産を売ったり抵当に入れたりする場合の登記をすることができません。

3

相続 ― それは家族に対する愛情の継承

相続に関する法律は、決して難しいものではありません。正しい知識を身につけていれば、必ず私達の権利を守り生活を守ってくれるものです。
相続財産は、人が永い間、生きてきた証しであり、残された家族への大きな思いやり。また、残された家族こそが、故人にとって最も大きな遺産になることでしょう。
しかし、せっかくのその愛情も、故人亡きあと家族の間でいざこざを起こしては、まったく無に帰してしまいます。
相続する人々の間でよく話し合い、相続手続を円滑に行いましょう。

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