ご相談についてご説明いたします。

相談について

●滞納税金は、登記がなくても、抵当権に勝てるってご存知ですか?

国税等の租税債権は、その納付期限をもって差し押さえ等の登記がなくても、登記済みの他の抵当権等に対抗できます。

たとえば、3月31日納付期限の所得税300万円が滞納されている場合、差し押さえ等の登記がなければ登記簿をみても滞納していることはわかりません。
そのきれいな登記簿をみて、ある債権者が安心して、「お前の土地担保にいれてくれたら300万円かしたる」といって担保設定してお金を貸した場合どうなるでしょうか?

担保の登記が3月31日より前なら担保設定した債権者が勝ち、抵当権を実行して競売、換価した場合に最初に弁済を受けることができます。担保の登記が4月1日以降だったら国の勝ち、競売、換価した場合には、まず国が租税債権の弁済を受け、あまりがあれば債権者にもまわってきます。

つまり、債権保全のために、担保を設定する場合には、登記簿だけみていては不完全で、できれば、債務者に納税証明書をもらうようにしてください。
税金の徴収はいろんな点で優先されているので注意が必要です。

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